船舶バラスト水規制管理条約が2017年9月8日発効します。
昨日、フィンランドが「二千四年の船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約」(船舶バラスト水規制管理条約)を批准したことにより、同条約の批准国数は52ヶ国、批准国に登録されている商船船腹量の合計は35.1441%となりました。
船舶バラスト水規制管理条約は、船舶の復原性を保つための「おもし」として船舶に取り入れられる海水であるバラスト水に含まれる生物及び沈殿物の排出による環境等への被害を防止することをその目的としていますが、30以上の国であって、その商船船腹量の合計が総トン数で世界の商船船腹量の35%に相当する商船船腹量以上となる国が締約国となった日の後12ヶ月で効力を生ずることとなっています。
したかって、昨日付けで船舶バラスト水規制管理条約の発効要件が充足し、2017年9月8日、同条約は発効します。
<IMOの発表>
2014年10月10日、日本政府も船舶バラスト水規制管理条約への加入書を寄託しており、我が国についても2017年9月8日に効力を生じる予定です。平成26年の通常国会において、同条約の枠組みを国内法に取り入れるための「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律」(平成26年法律第73号)が成立しており、これに伴う関係政省令の一部改正も既に行われています。
<国土交通省の報道・広報>
2017年9月8日から5年以内に、外航船は順次バラスト水処理設備を設置する必要があります。EndFragment