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海難残骸物の除去に関するナイロビ国際条約

 10か国が批准した2014年4月14日の12ヶ月後の2015年4月14日、「海難残骸物の除去に関するナイロビ国際条約」(ナイロビ条約)が発効されました。

 ナイロビ条約の目的は、航行又は海洋環境に危険を生じる海難残骸物の迅速かつ効果的な除去及びそれに関連する費用の補償の支払いを確実にすることにあります。

 したがって、船舶所有者には、海難残骸物(=海難により生じた船骸及び船舶から流出した物)について負担・義務等が課されます。その内容の概要は次のとおりです。

 ■締約国が条約の適用水域にある海難残骸物を航行上又は海洋環境上危険と決定したときは、船舶所有者は海難残骸物を除去しなければならない。

 ■船舶所有者が海難残骸物を除去しないときは、締約国は海難残骸物を除去することができる。

 ■船舶所有者は、海難残骸物除去費用等を負担する。

 ■締約国は、総トン数300トン以上の自国籍船及び自国に入港する船舶の船舶所有者に対して海難残骸物除去費用等を担保する保険を義務付ける。

 ■海難残骸物除去費用等の請求者は、船舶所有者のみならず、保険会社に直接費用の請求をすることができる。

 なお、 P&I 特別回報第15-014号によれば、ナイロビ条約の締約国は、2015年12月17日現在において25ヶ国であり、うち13ヶ国は、同条約第3条2項の規定に基づき適用水域を領海まで拡大している、とのことです。

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